2024年12月2日以降、新規の健康保険証の発行が終了するにあたり、現在の保険証の代わりとなる「資格確認書」について、どのように手続きしたら良いか、情報がなかなか無く、困っている方も多いと思います。
現時点で、申請方法は決まっているのでしょうか?それとも自動的に送付されるのでしょうか?
2024年6月現在の情報を、お伝えします。(※2024年9月追記あり)
※「マイナンバー保険証」をお持ちの方は、「資格確認書」は必要ありません。
「資格確認書」について申請は必要? 実際に聞いてみました
【社保の場合】
加入しているのが社会保険の場合、「資格確認書」は全国健康保険協会(協会けんぽ)から発行されます。
社保の場合、すでに手元にある健康保険証は、2024年12月2日の廃止後も、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで、1年間 使用できます。
「全国健康保険協会」の「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(2024年5月29日)」によると、資格確認書の発行は以下の通り行います、とされています。
資格確認書は、2024年12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。
「新規加入時に申請がなかった方で、マイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行します」とのことですが、
「相当な期間を要することから、できる限り資格取得届の提出時に申請をお願いします。」とのことですので、注意しましょう。
2025年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに資格確認書を
発行します。
※資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返却しますが、
退社後、2年間は、申請すれば、社保の任意継続が出来ます。(詳しくは、協会けんぽのサイトへ)
筆者も、通院をしているため、発行に関して申請が必要なのか否か、上記の説明では判断できなかった為、管轄のけんぽ支部に、実際に問い合わせをしてみましたところ、「資格確認書」の申し込みについては、まだ具体的に決まっていないとのことでした。
「まだ手続きにつきましては、具体的に決まっておらず、申し訳ありません。今後、決まり次第ホームページにもお知らせする予定です。」とのことで…本当に、けんぽさんの実務負担が大きいことを感じます。
(2024年6月7日現在)
申請が必要ということになれば、支部によって異なるかもしれないとのこと、協会けんぽのホームページでも、しばらくしてから、確認してみてください。
(新しい情報がUPされましたら、こちらもUPしていきます!)
【2024年9月追記】
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル様に、問い合わせさせて頂きました。
資格確認書は、マイナンバー保険証が無い方には、自動的に発行されるとのことです。(2024年9月現在)
ただし、2024年12月2日以降に「新規」で社保に加入される人の場合、急ぐ人は「資格確認書の交付申請」をすると スムーズとのこと。(交付には30日~60日程度かかるため。)
これはあくまでも、「新規」の場合です↑
繰り返しになりますが、発行済みの健康保険証は、廃止日(2024年12月2日)から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
その1年より前に健康保険証の有効期限が来る場合に関しては、使用できるのはその有効期限までとなっています(「社保の任意継続」などの場合です)。
【協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル】(※2024年9月現在)
電話番号:0570-015-369(ナビダイヤル)
受付時間:8:30 ~ 17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
22か国の言語での問い合わせに対応してくれます!
材質・サイズ・形状
健康保険証と同じです。(同じサイズ・プラスチック製・カード型)
記載事項も、今利用している保険証と同じです。
【表の記載事項】
記号・番号、枝番、氏名、被保険者氏名、生年月日、本人・家族区分、被保険者/被扶養者、性別、QRコード、資格取得年月日、交付年月日、有効期限、保険者名称・支部名、保険者番号、保険者所在地、公印、旧姓(併記申請があった場合)
【裏の記載事項】
住所、備考欄、注意事項欄、臓器提供意思表示欄
【国保の場合】
国民健康保険に関しても、自治体によって違いますが、「資格確認書」の手続きに関して、具体的なことは決まっていない、という自治体は多いのではないかと推察します。
国保の場合、2024年12月1日時点で、すでに手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが出来ます。
筆者の在住の自治体でも、申請について現時点では、まだ決まっていませんでした。
問い合わせに対応して頂いたスタッフの方は、「今はまだ、手続きの具体的なことは決まっておりませんが…その頃(私たち市民が切り替えるタイミング)には、資格確認書をお渡し出来るようになっていると思います!」とのご回答を頂きました。(2024年6月7日現在)
いづれにしても、自治体のスタッフさんへの業務の負担は大きいですよね。
(※今回、決してむやみやたらに問い合わせているわけではなく、これから国保に変更する予定もあるため、お問い合わせさせて頂きました。)
また、「資格確認書」について、ホームページにUPしてくれている自治体もあります。
愛媛県松山市のホームページでは、
健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます。
松山市ホームページより(更新日:2024年4月23日/2024年6月8日現在)
と、分かりやすく記載してくれています。
また、資格確認書について「当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。」と明記されていました。(自治体やけんぽ支部によって異なると思いますが、申請なしで発行される地域もありそうですね。)
【2024年9月追記】
A自治体の保健課様に、問い合わせさせて頂きました。
(筆者自身の問い合わせも兼ねて、在住の自治体への問い合わせです。スタッフの業務負担を鑑み、他自治体へは問い合わせておりません。)
※以下は、あくまでも、1例です。
自治体によって違うと思いますので、お住まいの自治体でご確認ください。
A自治体の場合、資格確認書は、マイナンバー保険証が無い方へ、申請などの手続きは不要で お渡しをします、とのことでした。
(資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が交付するものですが、A自治体以外にも「当分の間、申請なしで交付されます」とホームページに明記している自治体もありました。)
資格確認書の受け取り方法については、
- 顔写真付きの身分証明書がある場合 → その場で資格確認書をお渡しします
- 顔写真付きの身分証明書がない場合 → 郵送で受け取れます
といった形で、A自治体では 受け取ることができます。
(健康保険証の有効期限が近々来る、という方を除き)
現行の健康保険証は、2024年12月2日から1年間は使用可能です。
その使用期限が来る頃には、受け取り方法も変わってくるかもしれませんね。
また、新情報が出ましたら、UPしていきます。
マイナンバーカードの取得は任意です
前述の松山市のホームページでは、「マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。」と明記されています。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を、政府などが「強制」することは法令違反
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を「強制すること」は法令違反となります。
マイナンバーカード取得も、保険証との紐づけも、任意です。
マイナンバー法、すなわち「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」には「その者の申請により」と明記されており、法律でも「任意」とはっきり位置付けています。
第十七条
衆議院「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」より
市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
まだまだ議論が必要なマイナンバーカード
松山市のホームページでも明記されている通り、資格確認書とマイナンバー保険証、どちらを選択しても良いので、「マイナンバー保険証」にしなきゃならない、ということは、ありません。
マイナンバー保険証は、読み取り不具合のトラブルも絶えません。
筆者も、通院した時、実際に病院窓口で、クライアント側も、病院側も双方、困っている光景に出くわしました。
顔認証の不具合で、スタッフとクライアントが一緒に色々と試してみたものの受付できず…受付スタッフさんも申し訳なさそうに「役所に行って頂くしか…」と伝えていました。
(2024年6月)
偽造マイナンバーカードによるスマホ乗っ取りの被害もあり、マイナンバーカード自体の制度設計にも疑問の声が高まっています。
マイナンバー法などの改正案では、個人情報をスマートフォンに搭載する内容も。紛失・盗難のリスクについて以前より指摘されていたマイナンバーカードですが、スマホとなると、さらにそのリスクが高まりますよね。
(参考:東京新聞 2024.5.15 より)
また、マイナンバーのような制度や、カードと保険証を紐づける、といったシステムは、G7 の中で日本だけ。
(多くの国で、行政手続きに使う番号は分野別。)(イギリスでは、2006年にID制度が成立しましたが、2011年に廃止されています。)
今回の日本のように、国が一方的に保険証廃止を決める、といった国は他にはありません。
(参考:東京新聞 2023.7.11/事業構想 2023 12月号)
マイナンバー保険証の 2024年4月の利用率が6.56%だった(厚生労働省発表)ことは、市民の信頼を得ていないこと、そして市民の方が良く学んでいることの現れで、マイナンバー制度そのものに、議論が必要ですね。
「資格確認書」申請が必要かどうかや、申請方法については、けんぽや自治体からアナウンスがあると思いますが、こちらでも新しい情報が入りましたら、UPしていきます。
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